「証拠」として扱われるもの、扱われないもの
写真が1枚あれば決まる、という話ではありません。何が認定に効くのかは、思われているのと少しずれています。
争点になるのは「肉体関係があったか」
不貞行為として問題になるのは、親密だったことではなく肉体関係の有無です。そのため、仲が良いことが分かる材料は、それ単体では足りないことがあります。
好意が読み取れるメッセージだけでは不十分と判断された例があります。親しい間柄であることの証明にはなっても、争点そのものには届かないためです。
写真も、単体では決め手になりきらない
2人でホテルに入り、出てくるところが写っている写真は強い材料ですが、これも1回分だけでは立証が難しい場合があります。否認された場合、その1回をどう説明するかの争いになります。
実際に認定されているのは、複数回の記録があるか、別の経路の記録と噛み合っている場合です。カードの明細、交通系ICの履歴、メッセージのやり取り。それぞれ単体では弱いものが、時刻で一致すると強くなります。
集め方によって使えなくなることがある
内容が事実であっても、取得の過程に問題があると別の争点が生まれます。他人のアカウントに無断で入る行為は、それ自体が法律に触れます(不正アクセス禁止法)。
請求する側の話として書いていますが、逆向きにも同じことが起きます。相手方が違法な手段で集めていた場合、そこは争える点になります。
消すことについて
判断そのものはここではしませんが、事実として書いておきます。やり取りを消しても、相手側の端末には残ります。通信事業者やサービス側の記録も別にあります。片側だけ消しても、消えていないことが多いです。
そして、争いになった後に消した形跡があると、そこ自体が不利に働くことがあります。隠したと読まれるためです。消すかどうかを決める前に、この点は知っておいたほうがいいです。